採用情報 ご来店予約
登録しました
ページ更新後に反映されます
すでに登録されている物件です。
お気に入り物件から削除されました
ページ更新後に反映されます
トップ >不動産売却ガイド STEP4 媒介契約の締結

不動産売却ガイド STEP4 媒介契約の締結

媒介契約の締結のイメージ画像
ケインコスギ

STEP4 媒介契約の締結

正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。

平面図

媒介契約には3タイプあります

(1)専属専任媒介(2)専任媒介

1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。

(3)一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。


媒介契約それぞれの特徴

複数業者との契約 依頼者が自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録業務 ※1
業務処理
報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし

※契約日当日および定休日はのぞきます。